こんにちは。ケイザキです。
私の妻はせどりをしています。
そんな人はこれから要注意。
古物商の許可を持っていないと、懲役3年以下もしくは100万円以下の罰金が課せられるかもしれません。
そもそも、古物商の許可は警察が取締をしやすくするためのものです。
わかりやすく言えば、窃盗にあった品物が古物として流通するのを防止するための仕組みなんです。
そのため、それをきちんと成立させるために暴行罪よりも重い刑を設定しているのです。
しかし、許可は全てのせどりに必要かというとそうではありません。
許可は
- 古物の取引であること
- ビジネス目的であること
に該当する場合は必要になります。
簡単に言えば、中古品を販売目的で仕入れ・買い付けを行うならば必要なんです。
自分の持っていたものを売るのは、ビジネス目的にはならないため許可は必要ないということです。
ブランドせどりなんかもそうですね。
確実に必要なので注意しましょう。
中には、ネット販売なら大丈夫なんて謎なことを言う人もいますが、それは間違いです。
ヤフオクやメルカリでも同じなので注意してください。
では、どういう時ににバレるのか
基本的にはあまりバレることはないと言うのが実情ですが、どのような時にバレるのか
大きく分ければ以下の2点です。
- 取引にトラブルがあった場合
- 盗品が混じっていた場合
取引で円満に進んでいれば特に問題はないのですが、もしトラブルがあった場合は要注意です。
相手が腹いせに通報すると言うケースがあるのです。
こればっかりは運という他ないのですが、ハズレに当たると無条件にリスクとなりますのでヘッジとしての対策は許可を取るということになりますね。
二つ目の盗品が混じっていた場合。
これは古物商の制度の根幹の部分です。
このためにある制度と言っても過言ではありません。
もちろん、仕入れ段階で盗品を仕入れないというのはもっともですが、混じってしまっていた場合はどうしようもありません。
その場合、相手が偽物と気づいて警察に相談した段階でアウトです。
知らなかったなんてことでは許してもらえません。
だってそのための制度ですからね。当然です。
今日が人生の一番若い日。
これを知っているのと知らないのでは天と地ほどの差があります。
知りませんでしたでは済ましてくれません。
これからもせどり、中古品を取り扱っていこうと思っている人は必ず許可を受けてくださいね。
それだけで大きな盾になります。
あなたのお役に立てることを願って。
では、また!